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国際運転免許証で運転できますか?

国際運転免許証で運転する場合は、下記3点が必要です。

① 国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行したもの
*国際運転免許証の有効期限は、発効日から1年間です。お車をご利用になる期間が有効期限内かどうか、必ずご確認下さい。

② 運転免許証
国際運転免許証の発給国で発行されたもの
*フランス・ベルギーの免許証は、これに該当しません。

③ パスポート
パスポートの国籍は問いません。

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の確認方法

① ジュネーブ条約締約国名が記載されている

② ジュネーブ条約の年号「1949年9月19日」が記載されている
*必ず表紙にこの年号の記載があります。
他の年号が記載されているものは日本国内では使用できません。
また、ジュネーブ条約と他の条約の年号が両方記載されているものも使用できません。

③ レンタカー利用期間が発給年月日から1年以内である。
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の有効期限は発効日から1年です。

以下の国際運転免許証では日本国内では運転出来ません。

  • ウィーン(1968)・パリ(1926)・ワシントン条約(1943)等の他の条約に基づく様式により発行された国際運転免許証
  • 発給権限のない機関や民間企業で発行された国際運転免許証(IDL, IAA, KIDA, IDD, IADA, ITDL等)
  • ジュネーブ条約締約国でない国で発行された国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証に似せたものも含みます。)
  • ジュネーブ条約締約国であっても、運転免許証と国際運転免許証の発行国が違うもの。(例:アメリカで発行された運転免許証とカナダで発行された国際運転免許証)

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